【保存版】 日本と世界の「税金申告期限」まとめ|ビジネスオーナー・投資家必見
- Mamiko Yamamoto
- 6 日前
- 読了時間: 4分

「日本の確定申告は3月15日まで」というのは有名ですが、世界に目を向けると、国によって税金の「締め日」や「申告期限」は全く異なります。
越境ECを行っている方、海外不動産をお持ちの方、あるいは将来的に海外進出を考えている方にとって、各国のタックス・カレンダー(税務日程)を知っておくことは資金繰りの面でも非常に重要です。
今回は、日本と主要国の法人税・所得税の申告期限を一覧で比較・解説します。
1. 日本の申告期限(基本のおさらい)
まずは日本のルールを確認しましょう。日本は「個人の確定申告」と「法人の決算」が明確に分かれています。
税金の種類 | 対象期間(課税期間) | 申告・納付期限 |
所得税(個人) | 1月1日~12月31日 | 翌年2月16日~3月15日 |
法人税(会社) | 定款で定めた会計期間 | 決算月の末日から2ヶ月以内(例:3月決算なら5月末日) |
ポイント: 日本の法人は決算月を自由に選べますが、個人の期間は暦年(1月〜12月)で固定されています。
2. 世界の主要国の申告期限一覧
国によって「暦年(カレンダーイヤー)」を基準にするか、「会計年度(フィスカルイヤー)」を基準にするかが異なります。特にアメリカやイギリスは特徴的です。
【アメリカ 🇺🇸】 4月15日が「Tax Day」
アメリカは個人の申告期限が日本より1ヶ月遅いのが特徴です。
個人所得税: 4月15日
日本と違い、申請すれば自動的に6ヶ月の延長(10月15日まで)が認められます。ただし納税は4月15日までに必要です。
法人税: 会計年度終了後、3ヶ月半後の15日(12月決算なら4月15日)。
【イギリス 🇬🇧】 独特な「4月6日始まり」
イギリスの税制は歴史的背景から課税期間が独特です。
個人所得税:
課税期間:4月6日~翌年4月5日
申告期限:翌年1月31日(オンライン申告の場合)
法人税: 会計期間終了後、12ヶ月以内(ただし、納税は9ヶ月と1日以内)。
【中国 🇨🇳】 厳格な暦年課税
中国はビジネス慣習として12月決算が基本です。
個人所得税: 翌年3月1日~6月30日の間に精算申告。
法人税: 事業年度終了後、5ヶ月以内(5月31日まで)。
※中国の企業はすべて「1月1日~12月31日」が会計期間と法律で決まっています。
【シンガポール 🇸🇬】 アジアのビジネスハブ
タックスヘイブンとしても知られるシンガポールは、手続きの電子化が進んでいます。
個人所得税: 翌年4月15日(紙の場合)、4月18日(e-Filingの場合)。
法人税: 事業年度終了後、翌年の11月30日。
3. 世界の申告期限 比較テーブル
主要国を一覧表にまとめました。(※一般的なルールであり、例外や祝日による変動があります)
国・地域 | 個人の申告期限(原則) | 法人の申告期限(原則) |
日本 🇯🇵 | 3月15日 | 決算末日の2ヶ月後 |
アメリカ 🇺🇸 | 4月15日(延長可) | 決算末日の3.5ヶ月後 |
イギリス 🇬🇧 | 翌年1月31日 | 決算末日の12ヶ月後 |
フランス 🇫🇷 | 5月中旬~6月上旬 | 決算末日の3ヶ月後(または5月) |
ドイツ 🇩🇪 | 翌年7月31日 | 翌年7月31日 |
中国 🇨🇳 | 6月30日 | 5月31日(12月決算のみ) |
シンガポール 🇸🇬 | 4月18日 | 翌年11月30日 |
オーストラリア 🇦🇺 | 10月31日 | 決算内容・規模により異なる |
4. 注意すべき「落とし穴」
海外取引がある場合、以下の2点に注意が必要です。
「申告」と「納税」の期限は違うことがある
イギリスのように「申告は1年以内でいいけど、納税は9ヶ月以内に済ませてね」という国があります。期限ギリギリに申告すると延滞税がかかる可能性があります。
ペナルティの重さが国によって異なる
特にアメリカのIRS(内国歳入庁)などは、申告漏れや期限遅れに対するペナルティが非常に厳しいことで有名です。
5. まとめ
日本: 個人は3月、法人は決算の2ヶ月後。
アメリカ: 「4月15日」がキーワード。
中国: 強制的に12月締め・5月申告。
グローバルにビジネスを展開する際は、各国のカレンダーを把握し、現地の会計士と連携して早め早めに資金を準備することが成功の鍵です。
💡 次のステップ
もし現在、海外取引において特定の国(例:アメリカや中国など)とのやり取りが多く、現地の税制についてより詳しい情報(源泉徴収税率や日本との租税条約による免税措置など)が必要であれば、その国に特化して深掘りすることも可能です。
「〇〇国との取引で気をつけるべき税金は?」といったご質問があれば、ぜひお聞かせください。



コメント