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代表取締役等の住所の非表示措置に関する問題点について

 日本の商業登記制度において、株式会社の代表取締役等の住所は、原則として、登記事項とされている。そのため、その者の住所は、世間一般に公開されているわけだが、これを、申出により非表示とすることができるようになった(令和6年10月1日より施行)。


 その目的は主に、代表者のプライバシーの保護であるが、これは、代表者の住所を、法務局に届け出なくてもいい、という意味ではない。当然だが、架空の人物を代表者として登記することができるわけではない。申請者は、代表者の住所を法務局に届け出る、その住所が登記される、しかし、完全に表示されないということを意味する。


 ここで、株式会社の代表取締役等というのは、代表取締役のほか、代表執⾏役、代表清算⼈のことである。そして、非表示措置ができる住所の範囲は、全部ではなく、一部である。


(例)

①東京都 港区 (⇒非表示)六本木 1丁目~

②千葉県 柏市 (⇒非表示)柏 1丁目~

③神奈川県 川崎市 宮前区 (⇒非表示)宮前 1丁目~


 最⼩⾏政区画までは表示されるが、それ以降の部分、具体的には、町名、地番、建物名、部屋番号などが非表示となる。外国に住所を持つ者も、この非表示措置の恩恵を受けることができる。非表示となる住所の一部分は、⽇本の⾏政区画に準じて考えることになる。


 次に、非表示措置の申出のタイミングであるが、設立登記のとき、役員変更登記のとき(重任も含む)など、代表取締役等の登記申請と同時に申出をすればよい。しかし、代表取締役等に関する登記申請を待たずに、申出だけを単独ですることも可能である。もっとも、申出のみをする場合は、オンライン申請によることはできない。


 それから、非表示とするために必要な書類等についてであるが、司法書士に依頼するための委任状は、もちろん必要である。また、代表取締役等の住所を隠せば、会社の利害関係者等が、会社に連絡がとれなくなって困ることもあるかもしれない。そこで、会社が実在していることの証明、あるいは、どこに会社があるのかの証明が求められる。例えば、非上場会社の場合は、本店の実在性を証する書面を添付する。これには、司法書士が配達証明郵便を用いて、確認するというのが一般的である。


 外国人がレンタルオフィスを利用している場合はどうなるか。まず、このような住所の非表示措置が可能かというと、配達証明郵便によって本店の実在を確認できるかどうかが問題となる。つまり、その場所に会社名義の独立したポストがあればその確認が可能であるから、バーチャルオフィスでも問題はないと考えられる。また、受付にスタッフが常駐していて、郵便を受領するようにしておけば問題はないと考えられる。

 
 
 

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