先日株式投資、資産運用にかかる税理士会の研修に行きました。
足立先生の研修内容が自分の今までの知識、経験と顧客に的確なアドバイスをするために大変よかったので、TIPSをいくつかまとめます
✔金・暗号資産の売却損益、為替差損益は総合課税
✔資産運用に関する税金はインカムゲイン(配当収入)とキャピタルゲイン(譲渡益)に
✔配当金は①総合課税 ②申告分離課税 ②源泉徴収(20.315%) で課税される
✔総合課税の確定申告は他の所得が少ない場合に還付される
✔申告分離課税は損益通算で還付される
✔配当金を株式数比例配分方式で受取ると売却損と配当金が自動相殺される
✔特定口座とは税金の計算を証券会社がやってくれる口座で源泉徴収ありなし がある
✔NISA口座とは5年間売却益や配当金が非課税になる口座
✔確定申告が必要となるのは源泉徴収なしの特定口座と一般口座で利益計上の場合
✔ラップ口座、個人向国債、債券はNISAの対象とならない
✔配当金の確定申告は総合課税と申告分離課税がある。
✔配当金の課税関係を源泉徴収で済ませる場合は確定申告しない
✔課税所得金額が900万円を超えると所得税は総合課税を選択しないと不利
✔住民税は常に総合課税の申告を選択しないと不利
✔配当についは一銘柄ごとに確定申告をするかしないかを選択可
✔確定申告を選択した配当については総合課税か申告分離課税か、統一して選択する
✔売却益が申告不要なのは、特定口座で源泉徴収ありを選択した場合だけ
✔売却損はいずれの場合にも申告不要だが、損益通算や損を繰り越す場合必要
✔損益通算や損を繰り越す場合確定申告が必要
✔売却損の繰越は最長3年
✔確定申告をすることで所得税上配偶者控除、扶養控除の金額に影響がある
✔確定申告をすることで住民税上国民健康保険料などに影響がある
✔売却損が生じている特定口座に利子・配当がある場合、すべて確定申告が必要
✔過去の損失の確定申告自体を失念してたら期限後申告で損失繰越可
✔過去の損失の確定申告漏れは、一般口座および源泉徴収なし特定口座は更生の請求で繰越
✔過去の損失の確定申告漏れは、源泉徴収あり特定口座は救済策なし
✔海外証券会社を通じた株式の売却損と配当金は通算不可
✔海外証券会社を通じた株式の売却損は繰越も不可
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