

居住者?非居住者?非永住者
― 日本の税金、あなたはどのタイプ? ― はじめに|国際税務で最も多い「最初の落とし穴」 「日本に住んでいるけれど、海外の収入にも日本の税金がかかるの?」「海外から移住してきたばかり。いつから“全世界所得”を申告しなきゃいけない?」 これは、 国際税務の現場で最も多く受ける質問 です。 実は、日本の税金は**「国籍」ではなく、「居住者区分」**によって課税範囲が決まります。 そしてこの居住者区分を誤解したまま日本で生活を始めてしまうと、 本来払わなくてよい税金を払いすぎる 逆に、申告漏れとして指摘を受ける といったリスクが生じます。 本記事では、 所得税法の条文を根拠に 「居住者・非居住者・非永住者」の違いを、専門家の視点で分かりやすく解説します。 1. 日本の税法は人を3つのグループに分ける 日本の所得税法では、個人を次の3つに分類します。 非居住者 → 日本を生活の拠点としていない人 居住者 → 非永住者 → 日本に住んでいるが、期間が短い外国籍の人 居住者 → 永住者 → 日本に長く住んでいる人(国籍不問) ⚠️ 重要な注意点 税法上


国際税務 適用漏れ防止チェックリスト
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取適法対応、まず何から? 現状を可視化する無料ツール
──プライム上場企業の内部監査部での実務経験から設計した、実践的チェックツール5点セット 執筆者:山本真美子(東京アドバイザリー株式会社) 公認会計士・税理士・行政書士・USPCA|プライム上場企業内部監査部で4年半の実務経験 1. 取適法対応って具体的に何をすれば? 2026年1月に施行される「取適法(中小受託取引適正化法)」について、前回のブログで法改正のポイントやリスクをご説明しました。 その後、多くの企業様から次のような声があります: ・うちに要求される線引きはどのレベル? ・自社が対象かどうか、判断に不安がある ・契約・価格協議・支払条件、リスク判定のコツは? ・内部監査(業務監査)でやるべき監査手続、報告が要求される項目は? 多くの企業が「制度理解」→「実務対応への落とし込み」の段階で疑問点が起きます 。 私自身、プライム上場企業の内部監査部で4年半勤務し、下請法対応の監査設計から実際の監査実施、かんさ1報告まで一通り経験してきました。その経験から断言できるのは、「法改正の内容は理解できても、それを監査手続に落とし込むのは全く別のスキ


【保存版】2026年1月「取適法」施行で企業リスクが激変
──内部監査部が今すぐ着手すべき対応と、東京アドバイザリーの専門サポート 2026年1月1日、ビジネスのルールが変わります 「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」が抜本的に改正され、**「中小受託取引適正化法(通称:取適法)」**として生まれ変わります。 これは単なる名称変更ではありません。企業の購買・委託・外注プロセス全体の見直しが必要となる、 構造改革レベルの法改正 です。 1. 下請法は「取適法」へ──名称も内容も刷新 改正のポイント ✅ 新名称 : 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(略称: 取適法 または 中小受託法 ) ✅ 施行日 : 2026年1月1日 ✅ 主な改正内容 : 従業員数基準の追加 (300人/100人基準)で対象企業が大幅拡大 特定運送委託 が新たに対象取引に追加 価格協議への対応義務化 ──協議を拒否すれば違反に 手形払いの全面禁止 面的執行の強化 ──事業所管省庁にも指導権限 違反時の公表リスク拡大 なぜ今、改正されるのか? 背景にあるのは、 「構造的な価格転嫁」の実現 で







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