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執筆者の写真cpamamiko

会社法TIPSシリーズ① 監査役の権利義務

人は行動する時脳で考えて指令を手足に出します。

その行動はとっていいものか、セーブする自制心が働きます。


会社法上、株式会社において行動を考えるのが取締役(会) セーブするのが監査役(会)です。


監査役の監査対象は取締役の職務執行(仕事)とされますが、監査対象は会社法上の区分である大会社(資本金の額が5億円以上または負債総額200億円以上)とそれ以外で監査役の監査対象が異なってきます。


会社法の趣旨はお金(資本)の出し手である株主及び商取引の相手方である債権者の利益を保護するために会社財産を確保すること

会社財産は会社の業務によって変動し、どう変動したか、期末にいくらあるかを報告する書類が計算書類(財務諸表)です。計算書類を作成するのも取締役の業務とされます。


監査役の監査対象は業務(取締役の職務執行)と会計(計算書類)に分けられます。

計算書類が正しく作成されることが特に株主や債権者等の利害関係者に重大な影響があるため、会社規模の大きい大会社では独立性のある外部の会計専門家である公認会計士又は監査法人が会計監査人として会計を監査することになります。


子会社の監査役は株主である親会社の利益を保護するために、ガバナンスの一環として親会社の社員が兼任する場合があります。

会計監査人の設置は会社の規模により義務付けられますので、子会社であっても資本金が5億円以上あれば子会社自身が会計監査人の監査対象となります。










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